一般社団法人 東光会 定款
第1回変更 平成26年3月3日
第2回変更 平成27年3月15日
第2回変更 平成27年3月15日
第1章 総則
(名称)
第1条 | この法人は、一般社団法人東光会と称する。 |
(事務所)
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。 |
2 | この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 | この法人は、油彩画、水彩画、版画等の研究創作を奨励し、その進歩を図り、展覧会を開催してひろく一般の鑑賞に資するとともに、後進の育成を図り、もって我が国の文化の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業)
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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2 | 前項各号の事業は日本全国において行うものとする。 |
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 | この法人の会員は次のとおりとする。
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(資格の取得)
第6条 | 前条の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
2 | 会員になろうとする者は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認をうけなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 |
(入会金及び会費)
第7条 | この法人の入会金及び会費は、総会の議決をもって別に細則で定める。 |
2 | 即納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。 |
(退会)
第8条 | 会員が退会しようとするときは、退会届を代表理事に提出しなければならない。 |
(除名)
第9条 | 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て、代表理事がこれを除名することができる。この場合、総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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(資格の喪失)
第10条 | 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
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第4章 総会
(総会の構成)
第11条 | 総会は、第5条第1号の正会員をもって組織する。 |
2 | 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
(権限)
第12条 | 総会は、次の事項を決議する。
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(開催及び招集)
第13条 | 総会は、通常総会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
2 | 前項の通常総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。 |
3 | 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 |
4 | 前項のほか、総正会員の議決権の5分の1以上から総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは、代表理事は、その請求があった日から30日以内に総会を招集しなければならない。 |
5 | 総会の招集は、1週間前までに、総会の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。 |
(総会の議長)
第14条 | 総会の議長は、会議のつど出席正会員の互選で定める。 |
(議決権)
第15条 | 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
(総会の決議等)
第16条 | 総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし当該議事につき一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第51条の規定により書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第50条の規定により他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。 |
2 | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録)
第17条 | 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が記名押印の上、これを保存する。 |
(会員への通知)
第18条 | 総会の議事の要領及び決議した事項は、会員に通知する。 |
第5章 役員
(役員)
第19条 | この法人には次の役員を置く。
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2 | 理事のうち1名を代表理事とし、3名を副代表理事とする。 |
3 | 前項の代表理事及び副代表理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 |
4 | 代表理事及び副代表理事以外の理事のうち7名を業務執行理事とする。 |
(役員の選任)
第20条 | 理事及び監事は、総会での決議によって選任する。 |
2 | 代表理事、副代表理事並びに業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3 | 特定の理事とその親族、その他特別の関係のある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 |
4 | 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 |
(理事の職務及び権限)
第21条 | 理事は理事会を構成し法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。 |
2 | 代表理事は、この法人の業務を総理しこの法人を代表する。 |
3 | 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指名した順序で、その職務を代理し又はその職務を行う。 |
4 | 業務執行理事は、代表理事及び副代表理事を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務に従事し、総会の決議した事項を処理する。 |
5 | 代表理事及び副代表理事並びに業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限)
第22条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期)
第23条 | この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終結の時までとする。 |
2 | 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
3 | 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満又は辞任により退任した後も、新たに選任した者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任)
第24条 | 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
2 | 前項の総会の決議に於いて、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上あって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(役員の報酬等)
第25条 | 理事に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
2 | 監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、監事の協議によって定める額を、報酬等として支給することができる。 |
第6章 理事会
(構成)
第26条 | この法人に理事会を置く。 |
2 | この理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(理事会の権限)
第27条 | 理事会は、次の職務を行う。
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(理事会の招集)
第28条 | 理事会は代表理事が招集する。 |
2 | 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事又は業務執行理事が理事会を招集する。 |
3 | 前項の場合において、副代表理事及び業務執行理事すべてが欠けたとき又は副代表理事及び業務執行理事すべてに事故があるときは、その他の各理事が招集する。 |
4 | 理事会の議長は、代表理事とする。 |
(理事会の決議)
第29条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとなす。 |
(理事会への報告の省略)
第30条 | 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 |
2 | 前項の規定は、第21条第5項の規定による報告については、適用しない。 |
(議事録)
第31条 | 理事会の議事については法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事、副代表理事並びに監事が記名押印の上、これを保存する。 |
第7章 顧問及び参与
(顧問、参与)
第32条 | この法人に、顧問若干名及び参与を置くことができる。 |
2 | 顧問及び参与は、本法人に功労のあった者のうちから、代表理事の推薦により、理事会の承認を得て、委嘱する。 |
3 | 顧問は、本法人の運営に関して代表理事の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。 |
4 | 顧問及び参与の任期は2年とする。 |
第8章 名誉会長
(名誉会長)
第33条 | この法人に、名誉会長を1名置くことができる。 |
2 | 名誉会長は、この法人の事業に特に功績のあった者のうちから、代表理事の推薦により、理事会の承認を得て委嘱する。 |
3 | 名誉会長は、本法人の運営に関して代表理事の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。 |
4 | 名誉会長の任期は2年とする。 |
第9章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第34条 | この法人の事務を処理するために事務局及び必要な職員を置く。 |
2 | 職員のうち、事務局長は理事会の承認を得て代表理事が任免し、その他の職員は代表理事が任免する。 |
3 | 職員は、有給とする。 |
第10章 資産及び会計
(基本財産)
第35条 | 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、理事会で決議した財産をもって構成する。 |
2 | 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。 |
(事業年度)
第36条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算)
第37条 | この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
(事業報告及び決算)
第38条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
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2 | 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 |
3 | 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員の名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 |
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。この場合、総会の決議は、総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(解散)
第40条 | この法人は、総会の決議その他法令で定める事由により解散する。 |
2 | 解散を総会で決議する場合は、総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(残余財産の帰属)
第41条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、次に掲げる法人等に贈与するものとする。
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第12章 広告の方法
(広告の方法)
第42条 | この法人の広告は、電子公告により行う。 |
2 | 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
第13章 雑則
(細則)
第43条 | この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の決議を経て別に定める。 |
(附則)
1 | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項の定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項の定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 | この法人の最初の代表理事は、佐藤 哲也とする。 |
4 | この法人の最初の副代表理事は、松田 茂及び飯泉 俊夫とする。 |
5 | この法人の最初の業務執行理事は、磯崎 俊光とする。 |